令和3年12月27日(月)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)で「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(令和2年財務省令第44号)の一部改正について」が公表されました。
(改正の要旨)
給付金の非課税等について、本特例の対象となる給付金に令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金を追加するとともに、令和3年11月26日の閣議決定「令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は令和3年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金を追加すること等とし(第2条関係)、公布の日から施行する(附則第1項関係)、とのことです。
(ご参考)「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和3年12月27日(月)付インターネット版官報(本紙 第645号))