会計・税制の改正情報

国税庁

「令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」等を公表

令和3年9月16日(木)・17日(金)、国税庁ホームページで「「令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を掲載しました」等が公表されました。

1.「令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を掲載しました(9月16日公表)

公表された「令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」は40ページの冊子で、その内容(目次)は、以下のとおりです。

第1 法定調書の提出期限等について
第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
第3 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
第4 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
第5 不動産の使用料等の支払調書
第6 不動産等の譲受けの対価の支払調書
第7 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方
第9 法定調書の訂正・追加について
参考

2.「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(9月17日公表)

3.「令和3年分年末調整のしかた」を掲載しました(9月17日公表)

公表された「令和3年分年末調整のしかた」は116ページの冊子で、「昨年と比べて変わった点」として次の内容が案内されています。

(1) 税務関係書類における押印義務の改正
税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。
このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。

(2) 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
給与等、退職手当等又は公的年金等(以下2において「給与等」といいます。)の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。

1)給与所得者の扶養控除等申告書
2)従たる給与についての扶養控除等申告書
3)給与所得者の配偶者控除等申告書
4)給与所得者の基礎控除申告書
5)給与所得者の保険料控除申告書
6)給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
7)所得金額調整控除申告書
8)退職所得の受給に関する申告書
9)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
なお、上記の電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が
i 電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること
ii 提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること
iii 提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることの全てを満たす必要があります

(3) e-Tax による申請等の拡充
税務署長等に対する申請等のうちe-Taxによりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナにより読み取る方法等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信することにより行うことができることとされました。

4.「令和3年分年末調整のための各種様式等」を掲載しました(9月17日公表)

税務手続の案内(源泉所得税関係)のサイトで、次の様式等が公表されました。

(1) 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

  • 令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 《記載例》令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例

(2) 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成

  • 令和4年分給与所得に対する源泉徴収簿

(3) 給与所得者の保険料控除の申告

  • 令和3年分給与所得者の保険料控除申告書
  • 《記載例》令和3年分給与所得者の保険料控除申告書の記載例

(4) 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告

  • 令和3年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
  • 《記載例》令和3年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

(5) 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告

  • 令和4年分従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

(6) 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告

  • 令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

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