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税務調査ではレシートや領収書は確認される?

税務調査ではレシートや領収書は確認される?

「税務調査ではレシートや領収書の中身まで見られる?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、税務調査ではレシートや領収書の中身は全て確認されます。

全てのレシートや領収書が経費として認められる訳では無いため、税務官は全て確認した後過剰な経費計上が無いか確認します。

今回は税務調査におけるレシートや領収書の経費計上について詳しく説明していきます。

税務調査ではレシートや領収書を調べられる

税務調査とは「適正な納税をしているのか?」という点を調べるので、売上過大や経費に出来るものをしていない場合(利益が多く出て税金を必要以上に支払っている場合)よりも、経費として計上されている勘定(利益控除となる勘定)に関してしっかりと調べます。

経費として落としているものが適正かどうかを判断するために、税務調査では領収書やレシートを”全て”確認します。

万が一経費として落としているものの領収書やレシートが無い場合は、やむを得ない事情でない場合は基本的に経費として認められないため注意が必要です。

尚、基本的に経費は「領収書」で残すようにしましょう。レシートでは内訳が無い場合等経費として否認されることも多いため注意が必要です。

どこまで経費として認められるのか

では、レシートや領収書が在るものに関しては、全て経費として認められるのでしょうか。

まずは、経費としてみる前に「経費」そのものがどのようなものなのかを知っておく必要があります。

税務調査では経費かどうかを判断する時に必ず「法律」に則って判断されるため、法律を知っておくことが重要です。

所得税法には経費の定義が以下のように記載されています。

第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

以上の点を簡単にまとめると「収入を得るために直接要した費用」が経費として計上されることが分かります。

例えば、地代家賃を一例として挙げてみましょう。

  • もっぱら事務所として利用している一室の地代家賃→全額経費として認められる
  • 自宅の一室を事務所として利用している→事業割合に応じて一部経費として認められる
  • 事務所として全く利用していない自宅の家賃→経費として認められない

という判断になります。

税務調査ではレシートや領収書はどこまで見られるのか

税務調査においてレシートや領収書はどこまで見られるのでしょうか。

結論から言いますと「全部見る」ことになります。

尚、税務官は以下のポイントに注意してレシートや領収書を見ていきます。

  • 内容の確認
  • 不正が無いか確認

詳しく説明していきましょう。

内容の確認

まずは、レシートや領収書の中身を確認していきます。

  • 事業で利用したもの以外の物が入っていないか?
  • 生活費が入っていないか?

以上のポイントを確認されます。

例えば、スーパーで買ったものであれば、来客用に買った缶コーヒーや事務所で使用するトイレットペーパー等は経費として認められますが、夕食代や美容代等は「事業に直接関係ないもの」として経費計上が認められません。

ただし、事業が美容に関わる物であり、収入を得るために必要な支出であれば経費として認められます。あくまで事業に直接関わっているかどうかという点がポイントになります。

不正が無いか確認

領収書そのものに不正が無いかも確認対象となります。

例えば、手書きの領収書の場合、数字の改ざんが行わていないか確認されます。

よくある改ざんが10,000円の領収書に付け加えて40,000円にするようなケースです。

領収書は受ける側があれば、発行する側があるので、悪質だと判断された場合は発行元に確認して改ざんの証拠を抑えることもあります。

最悪の場合刑事罰に問われる可能性があるので絶対にやめましょう。

不正が見つかった場合どうなる?

不正が見つかった場合は「重加算税」の対象となります。

不正とは「悪意を持って隠ぺいする行為」ですので、最も重いペナルティの重加算税の対応となり、最大で本税の40%加算されて支払うこととなります。

また、不正している場合は「他の経費も正確かどうか怪しい」として、経費全てが重加算税の対象になるケースもあります。

また、悪質の場合は刑事罰として立件される等、普通に税金を支払うよりもずっと重い支払となるため、納税は正確に行うようにしましょう。

まとめ

  • 税務調査ではレシートや領収書は全て確認される
  • 経費として認められるのは「収入を得るために直接必要になった費用」のみ
  • 経費を不正した場合、重加算税及び刑事罰の対象となる

税務調査ではレシートや領収書は必ず確認されます。

また最も指摘を受けやすい項目でもあります。

本来経費にしてはいけないものも悪意無く入っており、指摘を受けるケースも多く、税務について良く分からない経営者は加算税が科せられることも多いです。

まずは経費かどうかの判断が出来るようになることが重要です。

判断に迷う場合は税理士に相談するなどし、正確な申告をするように心がけて下さい。

税務調査は税理士と乗り切る!正しい申告で毅然とした対応をする

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