税務知識記事一覧

個人事業主の家賃按分

個人事業主の家賃按分

家賃は按分して経費になる

自宅で仕事をしている個人事業主は家賃を経費にできますが、その場合の家賃は事業用だけではなく、個人の生活のために払っている費用も含まれています。

国税庁のWebサイトを参照してみると、経費にできるのは、

  1. 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
  2. その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

と説明されています。

簡単に言うと経費になるのは「事業を行う上で直接発生した費用だけ」ですから、事業主部分の家賃と生活のための家賃を分けて、事業主部分の家賃は経費となるわけです。

按分の方法と注意点

「按分の方法」については、実績が問われますから、利用した時間や使用している面積などを参照します。

賃貸の場合は家賃を、持ち家の場合は減価償却費を按分することになります。

大切なのは按分した金額の根拠を税務署に聞かれた時に、客観性のある根拠に基づいて説明できるか、ということです。

例えば賃貸契約書や間取り図、家賃の支払いが分かる通帳記録、自宅での作業時間を記録していたもの等、根拠となり得るものを揃えておく必要があります。

ただし、配偶者や親族に支払う地代家賃は経費になりませんから、注意が必要です。

また、家賃按分については白色申告の場合、事業用の割合が5割を超えていなければ認められません。

住宅ローン控除適用にも注意

持ち家で居住・事業両方に利用している住宅を建て替える際、住宅ローン控除が適用されるのは事業用部分が50%未満の場合となります。

また、居住部分が50%以上であっても、住宅ローン控除が適用されるのは居住用部分のみとなるため、持ち家の事業分の減価償却費を按分した結果、その割合分は住宅ローン控除が受けられなくなります。

インボイス制度関連記事

  1. 消費税インボイス制度いよいよ始動
  2. 小規模事業者持続化補助金の枠の種類が増加しました
  3. 法人設立期間中の損益 ~帰属先・注意点など~
  4. 通勤手当の税と社会保険
  5. 今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
注目記事 最新記事
  1. 法人税・所得税の税務調査統計
  2. 相続税法第58条の改正
  3. お金を友人に貸すと税金がかかるって本当?
  4. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  5. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  1. 事業再構築補助金 ~審査項目~
  2. 第12回公募開始 ~事業再構築補助金~
  3. マイナ保険証への切り替え
  4. インボイスで廃業のトップ業種は税理士
  5. メンタル不調による解雇と裁判例

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP