令和3年6月23日(水)、財務省ホームページで「ジョージアとの租税条約が発効します」が公表されました。
次の内容が公表されました。
1.6月23日、日本国政府とジョージア政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約」(本年1月29日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がトビリシで行われました。
2.これにより、本条約は、2021年7月23日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2022年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2022年1月1日以後に課される租税
(2) ジョージアにおいては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、2022年1月1日以後に取得される所得
ロ その他の租税に関しては、2022年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、2021年7月23日から適用されます。
(注)本条約は、ジョージア以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。
【参考】「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約」
(和文)
(英文)
※同日、外務省ホームページでも「日・ジョージア租税条約の発効」が公表されました。