税務知識記事一覧

なぜ給与支払者が源泉徴収義務者で納税しなければならないのか?

なぜ給与支払者が源泉徴収義務者で納税しなければならないのか?

源泉徴収は国の仕事の押し付けでないか?

所得税法では、給与の支払者が給与支払時に源泉所得税を天引きし、翌月10日までに国に納付しなければならないと規定されています。“これって国のやるべき仕事を給与支払者に押し付けているのでは?”と疑問に思ったことはありませんか?源泉徴収制度は事前に税収を確保できる国にとって便利な制度です。

滞納の未然防止や納税の簡易化、納税者の捕捉などにも資するものです。とはいえ、給与支払者にとっては手間も時間もかかる余計な仕事である上に、申告や納税が遅れるとペナルティ(=不納付加算税など)も大きい嫌な制度です。 

手間の掛かる源泉徴収義務は憲法違反か?

給与支払者に源泉徴収義務を課すのは憲法違反だとする源泉徴収制度の合憲性が争われた事件がありました。

原告側の主張は、源泉徴収制度は憲法14条1項(法の下の平等)、18条(その意に反する苦役に服させられない)、29条1項3項(財産権の侵害)に違反すると訴えたのです。

しかしながら、昭和37年2月28日の最高裁の判決で、「給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は、これによって国は税収を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得るのみならず、担税者の側においても、申告、納付等に関する煩雑な事務から免がれることができる。また徴収義務者にしても、給与の支払いをなす際所得税を天引きしその翌月10日までにこれを国に納付すればよいのであるから、利するところは全くなしとはいえない。」として訴えは退けられました。

現行の源泉徴収制度は三方よしの手法

最高裁の棄却理由として、①国の簡便手続での税収確保、②従業員は確定申告不要となる、③給与支払者の資金的利便の3つを理由としました。

そして、「されば源泉徴収制度は、給与所得者に対する所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であって、公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない。」として、合憲としました。

以後に争われた源泉徴収制度の合憲性事件でも、この昭和37年最高裁判決が引用されて今日に至っています。

インボイス制度関連記事

  1. フリーランスのインボイス対応
  2. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
  3. 消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし
  4. 制度開始目前のインボイス登録
  5. 法人設立期間中の損益 ~帰属先・注意点など~
注目記事 最新記事
  1. 交際費と社内飲食費
  2. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  3. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  4. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  5. 会社を廃業・清算する場合税金の支払はどうなる?法人税や消費税の支払いが必要!
  1. 令和6年度 住宅ローン控除等の改正
  2. 住宅ローン控除の要件
  3. 「復職」について考える
  4. ミッション・ビジョン・バリューとは
  5. 現物配当(現物分配)の税務

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP