「確定申告の期限におくれてしまったけれど問題ある?」
「期限後の申告は問題なく出来る?」
このような疑問や不安を抱えている人は多いです。
結論から言いますと、期限後であっても事業を行っている限り確定申告はしなければいけません。
納税は義務であり、納税の基本は確定申告であるからです。
そのため、期限に遅れた場合は出来る限り早く期限後申告をしなければいけません。
なお、期限後申告にはペナルティである延滞税が加算されるので注意が必要です。
今回は、確定申告におくれた場合にどうなるのかについて解説します。
【目次】
確定申告におくれた場合はどうなる?
所得税法では、毎年1月1日~12月31日までに生じた所得について、翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付しなければならないとしています。
仮に期限を超えて納付した場合は「期限後申告」として扱われます。
期限後申告となった場合は、納付期限から期限後申告までの間に関しては無申告加算税が加算されることとなります。
なお、無申告加算税は、税務調査で指摘があった後に納付した場合、税務調査の事前通知後に申告した場合、事前通知前に申告した場合で税率が変わってきます。
【無申告加算税】
納付すべき金額 | 税率 | |
---|---|---|
税務調査の指摘後 | 50万円以下の部分 | 15% |
50万円を超える部分 | 20% | |
税務調査の事前通知後 | 50万円以下の部分 | 10% |
50万円を超える部分 | 15% | |
税務調査の事前通知前 | 50万円以下の部分 | 5% |
50万円を超える部分 |
無申告加算税がかからない場合
期限後納付であっても、以下の要件に当てはまれば無申告加算税がかかりません。
- 期限後申告が、法定申告期限から1ヵ月以内に自主的に行われている
- 期限内申告をする意思があったと認められる以下(1)(2)の場合に該当すること
(1)期限後申告で納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付している。
(2)期限後申告書を提出した日の前日から数えて5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる。
なお、期限後申告によって納める税金がある場合は、その納税期限は申告書を提出した日と同日になるので注意が必要です。
延滞税について
無申告加算税が課税されるかどうかに関わらず、納付期限から期限後納付までの間延滞税がかかります。
【延滞税の計算方法】
延滞税=①+②
①本税の額×延滞税の割合(1)×納付期限の翌日から完納の日又は2ヵ月を経過する日
②本税の額×延滞税の割合(2)×2ヵ月を経過する日の翌日から完納の日
※本税の額とは、本来納付すべきであった税額をさしています。
つまり、延滞税は本来納付すべきだった税額から延滞税の割合を掛ける事によって算出されます。
なお、納付期限から2ヵ月を経過するか否かによって延滞税の割合が変わります。
【延滞税の割合】
納付期限から2ヵ月以内に完納 |
以上のいずれか低い方 |
---|---|
納付期限から2ヵ月を超えて完納 |
以上のいずれか低い方 |
2ヵ月を超えてしますと税金の加算率が大きくなるので、期限内に申告できなかった人も少なくとも2ヵ月以内に申告出来るようにした方がいいでしょう。
確定申告におくれた場合は税理士に相談
確定申告におくれた場合は、とにかく正確な期限後申告を早く行う必要があります。
しかし、そもそも申告に遅れている人は以下の問題を抱えている可能性が高いです。
- 事業が多忙で決算が作れない
- そもそも会計処理が苦手で全く進まない
以上の理由であれば、そもそも会計処理に関して重大な問題を抱えていますので、期限後申告も2ヵ月以内に申告できる可能性は低いと言わざるを得ないでしょう。
そんな人は一度税理士に相談することをおすすめします。
税理士は、確定申告の代理を独占業務として行えることから、多忙で会計が全く出来ないという経営者の人も安心して任せることが出来ます。
また、会計処理のプロであることから、効果的な節税方法を教えてもらえたり、事業の会計上の問題点見直し(原価率計算・粗利率計算など)出来たりしますので、特に事業が大きくなってきた経営者の人は顧問税理士を付けることをおすすめします。
まだ税理士を付けるか迷っているという人は、無料相談会等を実施している税理士事務所もありますので、一度問い合わせしてみるのが良いでしょう。
自分と相性が合う人であれば、顧問契約も検討してみて下さい。
まとめ
- 確定申告に遅れた場合、期限後申告をする必要がある
- 無申告加算税は自主申告、調査通知後申告、税務調査指摘後申告で税率が変わる
- 確定申告は税理士に代行してもらう
確定申告は納付期限までに行う事が基本です。
しかし、事業をしている限り間に合わないケースも出てくるでしょう。
申告が遅れると、延滞税が加算されるだけではなく、税務署から目を付ける可能性もあります。
今後事業を続けている点からも出来るだけ避けたいものです。
申告が大変だと感じている人は税理士への依頼を検討して下さい。
節税に対するアドバイス等も受けられますし、税務調査になった時も立会してくれます。
会計処理が苦手だという人こそ顧問税理士を付けるなど、この際に一度検討してみてはいかがでしょうか。