税金基礎知識ブログ

相続に伴い生ずるが相続税の埒外の収入

相続に伴い生ずるが相続税の埒外の収入

未支給年金は相続財産非該当

未支給年金請求権については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性が否定されています。

被相続人に係る未支給年金は、遺族が、自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人に係る相続税の課税対象にはなりません。

なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します。

準確定申告に係る還付加算金は相続対象外

被相続人の準確定申告に係る所得税の還付金は被相続人に帰属するものとして相続財産に該当しますが、還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するものなので、相続財産とはならずに相続人の所得(雑所得)となります。

葬式費用から控除する必要なし

葬式費用は、相続税課税対象財産から減額する項目とされていますが、その葬式費用の補填として支給される葬祭費等の公的補助金があります。

これらの公的補助金は、所属する自治体に、喪主が申請します。2年で時効です。

支給金は、申請者の固有財産となり、被相続人の遺産には該当しません。

公的補助金には、国民健康保険の「葬祭費」、社会保険の「埋葬費」「埋葬料」、労災保険の「葬祭料」、生活保護受給者の「葬祭扶助」などがあります。

これらは、支給に係る各根拠法において、それぞれ「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税であり、相続税の計算上の葬式費用から減算する項目にもなりません。

厚生年金や国民年金などの遺族年金

厚生年金や国民年金、恩給などの被保険者であった人が亡くなったときは、要件充足の遺族の方に対して遺族年金、遺族恩給が支給されます。

厚生年金保険法、国民年金法、恩給法、各種共済組合法などに基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給あるいは死亡一時金(遺族一時金)および寡婦年金には、所得税も相続税も課税されません。

これらの法律で、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することはできない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税です。

インボイス制度関連記事

  1. 免税事業者は少しだけ非課税大家さんより有利
  2. 制度開始目前のインボイス登録
  3. 通勤手当の税と社会保険
  4. インボイス制度 事業者公表サイトでひと騒動
  5. 所得税と消費税の負担感
注目記事 最新記事
  1. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  2. 社会保険の「二以上勤務届」と給与計算
  3. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  4. 個人の青色承認取消しと期限後申告
  5. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  1. ふるさと納税のポイント付与が禁止へ
  2. 土壌汚染のある土地の評価
  3. 中途採用とリファレンスチェック
  4. 在宅勤務手当と割増賃金
  5. クラウドサービス利用の注意点

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP