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転売ビジネスで税務調査は入る?転売ビジネスの無申告が必ずバレる理由を徹底紹介!

転売ビジネスで税務調査は入る?転売ビジネスの無申告が必ずバレる理由を徹底紹介!

「転売ビジネスに税務調査は入る?」
「転売ビジネスの確定申告していないけど大丈夫?」

このような疑問や不安を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、転売で継続的に利益を得ている人は確定申告する必要があります。

確定申告しなければいけないのにも関わらず無申告でいることは“脱税”となります。

税務調査で指摘された場合、無申告加算税や延滞税など、本来払うべきだった本税よりも多くのペナルティを支払う必要が出てきます。

そうならないように一緒に確認していきましょう。

そこで今回は、転売ビジネスと税務調査をテーマに解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

転売と税務調査

個人がメルカリやヤフオクで転売して収益を上げたケースにおいても、実は税務署が摘発するケースがあります。

事実、国税庁が2020年11月27日に行った所得税等の調査によると、電子商取引(インターネットを用いた商取引)を行っている個人について、2019年度に税務調査の対象となった1,877件の内、1,680件で無申告が発覚したとされています。

無申告による追徴課税は、2018年度よりも約12%増加するに至り、その総額は65億円にも上りました。

電子商取引の中でも税務調査の対象となったものの多くが「転売」だと言われています。

コロナウイルス感染症が拡大した時に話題になった「マスク転売」や、「任天堂スイッチ」「PS5」などに代表される品薄人気ゲーム機の転売等、近年は転売ビジネスが多くなっており、税務署も積極的に税務調査を行っています。

事実、2020年には名古屋国税局が、人気ゲーム機を複数のネット―オークションサイトで転売していた男性に対して、約4,300万円にも上る申告漏れを指摘し、約1,400万円もの追徴課税を行いました。記憶に新しい人も多いでしょう。

転売ビジネスでは年間1,000万円以上稼ぐ人もいる中、転売ビジネス自体に確定申告が必要になるという認識を持っていない人も多く、無申告、脱税の温床となっているのも事実です。

転売で税務調査が入る理由

転売ビジネスで、どのように税務署は税務調査に踏み切るのでしょうか。

実は、転売ビジネスを行っている人の無申告を暴くため、税務署職員が一日中ネットサーフィンを行い、メルカリやヤフオク等のマイページから、「大量」かつ「高額」商品を販売しているアカウントを特定し、SNSなどを通じて本人を特定するなど地道な調査が行われています。

転売ビジネスを行っている人は、長期的かつ連続して売買を行っているため、明らかに経常的な収益を得ていると判断出来るケースが多いです。

尚、転売ビジネスでは、多くの場合多くの利益を得ていることが多いです。

多額な利益を得ているのにも関わらず申告を怠ると、税務署に悪質だと判断され、税務調査の後、無申告加算税や重加算税、延滞税が科せられる場合があります。

転売ビジネスはバレる

結論から言いますと、電子商取引による転売ビジネスは必ずバレると思っていた方が良いでしょう。

実は、一部の国税局にはメルカリやヤフオクなどの電子商取引に長けた専門チームが存在すると言われています。

彼らはITにも精通しており、どれだけ収入を隠そうと交錯しても結局バレてしまうことが多いです。

その上、電子商取引の摘発に関しては、半年間~1年間程度かけて調査が行われて、脱税が確実だと判断出来た上で税務調査に来るため、税務調査に来られた時にはもう手遅れだと思っていた方が良いでしょう。

「メルカリで月5万円程度しか売上ないから・・」
「1個の商品は1,000円程度だから・・・」

などと自分の勝手な判断で確定申告しなかった場合、最終的に支払うべきだった税金の何10%も加算して支払う必要が出てくるため、利益を得た場合は確実に確定申告するようにしましょう。

尚、自分が確定申告しなければならないのか判断が難しい場合はお近くの税理士や、税務署に相談するのも手段の一つです。

知らなかったでは済まされないのが確定申告です。後々摘発されることが無いように、しっかり理解を深めておく必要があります。

転売ビジネスで確定申告が必要になるケース

転売ビジネスで確定申告必要になるケースは以下に該当する場合です。

  1. 転売ビジネスを本業として行なっている場合
  2. 会社員としての収入がある場合で、転売ビジネスを副業として行なっており利益が20万円を超える場合

そもそも転売ビジネスを本業として行っている場合、つまり継続して事業として転売を行っている場合は金額の有無に関わらず確定申告する必要があります。

副業で転売ビジネスを行っている(本業の給与収入が他にある)場合は、売上から仕入価格を控除した利益が年間20万円を超える場合に確定申告する必要があります。

尚、本業が個人事業で毎年確定申告している人が、兼業として転売ビジネスを始めた場合は、所得の大小に関わらず転売ビジネスの売上や所得も同様に確定申告する必要があるため注意が必要です。

税務調査は税理士と乗り切る!正しい申告で毅然とした対応をする

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