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贈与税は物納できる?!贈与税の猶予制度と手続きについて紹介

贈与税は物納できる?!贈与税の猶予制度と手続きについて紹介

「贈与税も相続税と同様に物納出来るって本当?」
「贈与税に猶予制度はある?」

このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。

結論から言いますと、贈与税には物納制度がありません。

しかし、支払が難しい人に対して一定の猶予制度が設けられています。

特に、納税が困難な人は猶予制度について理解し、贈与税の支払対策することも大切です。

今回は、贈与税の猶予制度と手続きについて紹介します。

贈与税の物納制度

実は、贈与税には物納の制度がありません。

相続税には「物納」「延納」の制度があることから、贈与税に関しても物納制度があると勘違いしている人が多いですが、贈与税には「延納」制度しかないので注意が必要です。

贈与税に物納制度がない理由

贈与税に物納制度がない理由は、考えてみると単純な理由であることが分かります。

例えば、土地の贈与を受けた場合で、贈与税が払えないから贈与を受けた土地を物納する、というケースがあったら、おかしな話だと思いますよね。

そもそも贈与税を支払えないのであれば、贈与を受けなければいい話です。

ご存じの通り、贈与制度そのものが、「贈与する側」と「贈与を受ける側」の意思がなければ行えません。

そのため、自分の意志で贈与を受ける者が、贈与税の納付条件緩和である「物納」を認められることにはならないという訳です。

贈与税の延納

贈与税は「物納」することは出来ませんが、「延納」をすることは出来ます。

ただし、贈与税を延納は、「金銭の一括納付が困難である場合」にのみ適用されます。

誰でも利用できるわけではないので注意して下さい。

ここからは贈与税の延納条件について確認していきます。

贈与税の延納条件

贈与税を延納するためには、以下の3つの全てを満たしている必要があります。

  1. 贈与税額が10万円を超えている
  2. 金銭で納付することを困難とする事由がある
  3. 延納税額に相当する担保を提供する(※)

※延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は担保の提供は不要

まず、納税額が10万円以下の場合は、そもそも延納制度を利用できないことに注意して下さい。

納付困難な理由として、例えば、納期限までに金銭納付が可能な金額よりも贈与税額が多い場合などは、納付が可能な金額を差し引いた差額に関して延納が可能になります。

尚、金銭納付が可能な金額とは、『納期限時点』で保有する預貯金から、以下の資金を差し引いた金額となります。

  • 生活費
  • 事業運転資金
  • その他生活する上で必要な資金で、税務署が認めた資金

これらを加味した上で、一括納付出来る金銭を保有している場合に関しては、延納制度を利用することが出来ないため注意が必要です。

尚、担保提供できる財産に関しては「国債」や「土地」など換価が容易なものに限定されます。

競売物件や売却が困難である物件を担保として提供することは出来ません。

具体的な手続き内容

延納制度は事前承認制であることから、納期限までに「贈与税の延納申請書」及び「担保提供関係書類」を提出しなければなりません。

納期限が過ぎてしまった場合は、延納制度を利用できなくなることから、スケジュールをしっかり把握しながら余裕を持った申請をして下さい。

また、延納制度は許可制であることから、税務署が延納申請を許可した場合にのみ延納が認められます。

つまり、延納申請が却下された場合などは、速やかに一括での納付をしなければいけないため注意が必要です。

贈与税を延納しないで納める方法

贈与税を延納しないで納める方法として、以下を検討してみて下さい。

  • 相続時精算課税制度を利用
  • 金融機関からの納税資金

それぞれ詳しく説明していきましょう。

相続時精算課税制度

親から子に対して行われる贈与財産については「相続時精算課税制度」を利用することが出来ます。

相続時精算課税制度とは、最大2,500万円まで贈与税が非課税(超えた分は一律20%)となる制度です。

暦年贈与の非課税枠は年間110万円までですが、大きな金額を生前贈与したい場合には相続時精算課税制度を利用することで大幅に節税出来ます。

ただし、相続税清算課税制度を利用した贈与に関しては、贈与者の相続が発生した時に、相続財産と合算して相続税を計算することとなるため注意が必要です。

尚、相続時精算課税制度で2,500万円を超えた部分に関しても相続時に課税されますが、相続税額よりも贈与税額の支払いが多かった場合は、還付されます。

金融機関からの納税資金

実は金融機関から納税資金を借りることも可能です。

延納や物納が出来なかったとしても金融機関から融資であれば、事実上延納と同じく長期にわたって返済していくこととなります。

資金繰りを安定させるためにも、金融機関からの調達も検討してみてはいかがでしょう。

ただし一定の金利支払いが必要になるため注意が必要です。

まとめ

  • 贈与税は物納出来ない
  • 贈与税には延納申請書等の書類を提出し事前承認を受けることで延納できる
  • 納税準備資金の借入や相続時精算課税制度を利用することで贈与税対策が可能

贈与税は物納が出来ません。

しかし、支払いが困難な場合には事前承認を受けることで延納手続きすることは可能です。

また、相続時精算課税制度の利用や納税準備資金を金融機関から調達するなど、相続税の対策をすることが出来ます。

詳しくはお近くの税理士に一度相談してみることをおすすめします。

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