税金基礎知識ブログ

「業務改善助成金」特例コース拡大 ~原材料高騰による利益減も対象~

「業務改善助成金」特例コース拡大 ~原材料高騰による利益減も対象~

「業務改善助成金」特例コースとは?

厚生労働省は2022年9月1日、「業務改善助成金」特例コースの受付再開と原材料費高騰等で利益が減少した事業者も対象に加える制度拡充を公表しました。

「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を引き上げて、設備投資等を行った中小事業者に費用の一部を助成するものですが、コロナで売上が30%以上減少した事業者には、特例コースが用意されています。

「業務改善助成金」特例コースの支給要件

「業務改善助成金」特例コースの支給要件は、就業規則等に引き上げ後の賃金額を事業所内の労働者の賃金額の下限とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払い、生産性向上に資する設備投資等の費用を支出したことです。

就業規則がない事業所は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出で認められます。

賃上げ対象期間内に事業所内最低賃金の30円以上の引き上げが求められ、通常コースと同じく、引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額は30円以内でなければなりません。

特例コースの期間延長・対象拡大

2022年9月以降、特例コースの申請期限と賃上げ対象期間が延長されました。

変更前 変更後
申請期限 2022年7月29日 2023年1月31日
賃上げ対象期間 2021年7月16日~
2021年12月31日
2021年7月16日~
2022年12月31日

この延長で、2022年に賃上げをした事業者も特例コースの申請が可能になりました。

さらに、原材料費高騰等の要因で利益率(売上総利益率又は営業利益率)が前年同月比5%以上低下した事業者も対象となり、売上高比較対象期間(2021年4~12月)は2022年12月末まで1年延長され、最大3年前までとの比較が可能になりました。

助成率は、一律3/4から事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は、4/5に引き上げられました。

助成額の上限は、7人以上引き上げた場合で100万円です。

インボイス制度関連記事

  1. インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届
  2. インボイス発行権限への恐怖
  3. インボイス不登録免税業者との取引での損失額
  4. インボイス制度の2割特例
  5. キャンセル料と消費税
注目記事 最新記事
  1. 制度開始目前のインボイス登録
  2. 定額減税が開始されます
  3. 相続税の納税資金として融資を受けることは出来るのか?
  4. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  5. 中古住宅取得や増改築で贈与税が非課税になる方法
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP