税金基礎知識ブログ

協会けんぽと健康保険組合の違い

協会けんぽと健康保険組合の違い

健康保険事業の運営主体の保険者とは

日本では国民全員が公的な健康保険に加入する「国民皆保険制度」です。

年齢・職業、地域等で加入先が変わりますが健康保険制度の運営をしているのは「保険者」と呼ばれ健康保険証にも記載されています。

保険者は協会けんぽや健康保険組合のほかに公務員を対象にした共済組合、国民健康保険の市町村、後期高齢者医療制度広域連合があります。

私立学校を除いた民間企業のサラリーマンで75歳未満であれば協会けんぽか健康保険組合に加入します。

協会けんぽの特徴

全国健康保険協会は以前、政府管掌健康保険という名称で全国一律の保険料率でした。

平成20年10月に協会けんぽとなってからは都道府県ごとの運営で保険料率も違っています。

協会けんぽの被保険者や扶養家族の健康増進のための生活習慣病の健診や保健指導などを行う「保健事業」と健康保険法に定める法定給付を行う「保険給付事業」で診療報酬、療養費、高額療養費、傷病手当金、出産手当金、埋葬料等の給付を行います。

健康保険組合の特徴

健康保険の事業を行いますが、大人数の従業員がいる事業所で700人以上が集まると単一組合、同種・同業の事業所で3千人以上集まると総合健保組合の設立認可の申請ができます。

健康保険組合も協会けんぽと同様の事業を行っていますが、加入者の声が反映されやすい実情に合った細かい健康管理事業に取り組んでいます。

給付内容も独自で付加給付を行うことができます。

レセプト健診情報等のデータの活用も進んでいます。

加入対象者や保険料の違い

健康保険組合が設立されていない、同業の健保組合もない場合は協会けんぽに加入しますが、健保組合のような付加給付はありません。

健康保険料は協会けんぽでは事業主と加入者が折半で負担します。

ただし都道府県ごとの医療水準によって異なり、全国平均で10.00%ですが最も高いのは佐賀県で10.42%、最も低いのは新潟県で9.35%です。

健康保険組合の保険料率は組合ごとに違っていて法令により3%から13%までと定められており、かつ労使折半とは限らず事業主負担割合を高くすることが多いようです。

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