税金基礎知識ブログ

ロシア経済制裁が税理士業界にまでやってきた

ロシア経済制裁が税理士の仕事にまで拡大

税理士会から、「国税庁より、現在のウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、国際平和のための努力に寄与することを目的に、令和4年9月5日以降は一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務については財務大臣による事前許可が必要になる旨周知依頼がありました」との知らせが入りました。

欧米諸外国および日本は、これまで銀行送金のSWIFT網からの締め出しをはじめ、数々の経済制裁を加えてきました。

しかしながら、天然資源を持つロシア側の経済の底力の強さや対抗策に阻まれ、意図した経済制裁が効いていないということもあったのでしょう。

今度は、税理士業界にまで制裁範囲が拡大されたということです。

税理士に関係の対露制裁対象業務と対象者

ロシアも隣国ですし、天然資源の購入や自動車関連の輸出など、貿易関係があります。

日本の会社がロシアに子会社や支店を持っていたり、ロシアの会社が日本に子会社や支店を持って活動をしていたりします。

今回の経済制裁の対象業務は、令和4年9月5日以降に開始する、会計業務(財務書類の作成、会計帳簿の記帳など)と経営コンサルタント業務(マネジメントに関する診断・指導・教育訓練、マネジメントに関する調査研究)です。

対象者はロシア連邦企業です。

ただし、

  1. ロシア人(個人営業者)
  2. 日本の法令に基づき設立されたロシア人が経営する法人
  3. ロシア連邦の法令に基づき設立されたロシア人が経営する法人の日本支店
  4. ロシア連邦の法令に基づき設立された法人のうち、日本企業等により発行済み株式の100分の10以上を所有されるもの、日本企業等との間において役員の派遣・長期にわたる原材料の供給等永続的な関係のあるもの

は除外されています。

既存の顧客先のほとんどは上記の除外規定に該当するものと思われますので、会計帳簿や決算書の作成ができなくなるということにはつながらないようです。

なお、税務代理等の税理士業務は対象となっていません。

それも鑑みると、まずは、一安心です。

影響を受ける税理士業務の一例

とはいえ、たとえば、ロシア連邦内のロシア企業に提供する移転価格税制の国別報告事項(CbCレポート)などは制裁業務となります。

ロシア関係の関与先がある場合には、この制裁対象となるか否かの事前確認が必要です。

インボイス制度関連記事

  1. 働き方が多様になりましたフリーランスと今後の税務
  2. インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置
  3. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
  4. インボイス発行権限への恐怖
  5. 民法の改正による電子領収書の提供請求権
注目記事 最新記事
  1. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  2. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  3. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  4. 外国税額控除の控除限度額と繰越控除
  5. 国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP