税金基礎知識ブログ

「定額」ではないケース 住民税の定額減税

「定額」ではないケース 住民税の定額減税

定額減税の厄介なケース

2024年6月から始まった定額減税ですが、合計所得金額が1,805万円超である場合は減税対象とならないのに、所得税部分については月の給与から減額され、確定申告もしくは年末調整でその減額分を調整する等、厄介な処理が存在し、経理担当者の頭を悩ませているのではないでしょうか。

厄介な処理の1つが本人の合計所得金額が1,000万円超の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」です。

この配偶者は今までの税制上、「控除にはならないので申告の必要なし」と扱われていたため、勤務先へ年末調整時に出す「扶養控除等申告書」に記載する必要がなく、勤務先が役所に提出する「給与支払報告書」等にも記載がないため、令和6年6月から課税される住民税の定額減税の計算に入りません。

勤務先は今年中にその情報を記載した書面を従業員に出してもらい、令和7年6月からの住民税で減税を行うことになります。

2年連続で受けられる人と受けられない人

この「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」ですが、定額減税を受けられるか否かの判定は「令和6年中の状態」で見ることになっています。

例1:令和5年の合計所得が1,000万円以下で、令和6年の合計所得が1,000万円超である人に同一生計配偶者が居る場合
この方の場合は、令和6年6月からの住民税の定額減税1万円が受けられる上に、令和7年6月からの住民税の定額減税1万円も受けられます。

逆に、

例2:令和5年の合計所得が1,000万円超で、令和6年の合計所得が1,000万円以下である人に同一生計配偶者が居る場合
この方の場合は、令和6年6月からの住民税の定額減税は受けられず、令和7年6月からの住民税の定額減税も、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者ではない」ため受けられません。

つまり、年の合計所得によっては2万円の減税差が生まれることになります。

「定額」ではない減税

政策において重視された点が「スピード感を持った減税を行う」というもので、結果細かいところではありますが、齟齬が出ています。

コロナ禍に行った実績のある給付の方が民間の事務的作業等を考慮すると容易だったのではないでしょうか。

注目記事 最新記事
  1. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  2. 小規模企業共済等掛金控除とは何?どのようなものが対象となる?
  3. 扶養控除とは何か?適用要件や控除額について徹底解説!
  4. 海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険
  5. 産後パパ育休と育児休業分割取得
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP