税金基礎知識ブログ

居住用財産譲渡の3,000万円控除の要件

居住用財産譲渡の3,000万円控除の要件

マイホームを売った時に使える特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

利用するためには様々な要件があり、国税庁は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」を用意しています。

この表に売却する(売却した)マイホームを照らし合わせれば、この特例が利用できるか確認が可能です。代表する要件を簡単に見てみましょう。

居住用でなければもちろんダメ

他の居住用財産関係の特例と同じく、基本的には「住んでいなければダメ」です。

別荘や仮住まい、セカンドハウスには適用できませんが、単身赴任等で家主が離れているものの、家族が生活しているといった場合はOKです。

住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋もしくは家屋と共に敷地等を売る場合に、特例が利用可能です。

家屋を取り壊した場合については、取り壊しから1年以内に売買契約をし、かつその間に貸付等に利用していないことが条件となります。

他の特例との重複適用は基本NG

3,000万円の特別控除の特例は、長期譲渡所得の課税の特例(所有期間10年超で譲渡益6,000万円以下の部分の税率を優遇)を併用できますが、居住用財産関係の特例や住宅ローン控除と併用することができません。

併用できない期間も設定されており、居住用財産関係の特例については前々年、前年、当年に適用されていれば、3,000万円控除が受けられません。

住宅ローン控除については居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に3,000万円控除を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。

また、収用の場合の特別控除、特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除等、居住用でない土地に適用できる特例についても併用できません。

法定申告期限後に特例の選択替えもできませんから、申告時に慌てることのないよう、早めの検討・準備をしておきましょう。

インボイス制度関連記事

  1. 登録されている記事はございません。
注目記事 最新記事
  1. 配偶者控除と配偶者特別控除について徹底解説!
  2. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  3. 決算をまたぐ工事がある!どうやって決算すればいい?
  4. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  5. 相続税法第58条の改正
  1. 自然災害と時間外労働
  2. 小規模宅地等の特例 -限度面積要件-
  3. 令和5年度個別労働紛争解決制度 いじめ・嫌がらせが最多
  4. 帰属所得と財産分与
  5. 中小企業賃上げ促進税制適用の留意事項

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP