次の問にチェックを入れてください。
代表者または役員の方にお伺いします。
「Yes」と答えた方は従業員の働き方に関する意識が低く、働くルールも不明瞭な部分が多いのではないでしょうか?
就業規則とは
その名の通り、就業する際のルールを取り決めたものであり、労働基準法で従業員が10人以上いる企業に作成と従業員への周知、そして労働基準監督署への届け出が義務付けられているものです。
常時雇用される従業員10名以上とは雇用の形態を区別していません。
アルバイトやパートタイマーも含んで考えます。
また、複数の支店があって足せば10人以上になるけれど、1つの支店は10人未満であれば作成も届け出も義務ではありません。
しかし10名以上になったら初めて働くルールの適用があるわけではないので10名未満でも作成することをお勧めします。
リスキーな就業規則
就業規則はあるけれど社長の机の中に入りっぱなし、古い規則のままで現実と実態が乖離していたりします。
また、就業規則を周知させると従業員が権利主張をすると恐れる方もいます。
一方で会社に不利益な言動を起こす従業員がいても解雇のルールがないので処分もままならず、ハラスメントが起きても対処のしようがないなどと不都合なことが多く起きます。
また、作成を従業員に任せて自分は無関心な代表者も見受けられます。
しかも規則のひな形で作成して事足りるとしていることです。
何が良い就業規則なのか
就業規則は上記のようなリスクに対する管理面もあります。
しかし作成するのに目指すは「会社の業績UPに貢献できること」です。
従業員のやる気に作用する施策を制度化することです。
従業員が安心して働ける環境と従業員が「会社は私たちを大事に思ってくれる」というメッセージと受け取るのです。
あなたの会社の価値観を形にしていくことで本当に意義がある就業規則と言えるでしょう。