税金基礎知識ブログ

2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある

2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある

令和5年10月31日付国税庁の周知依頼

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者には「2割特例」という3年間の納税の経過措置が設けられています。

これに関して、国税庁から、「インボイス発行事業者の登録申請書のほか、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)を含む課税期間に係る『消費税課税事業者選択届出書』を提出している場合には、課税時間の末日までに『課税事業者選択不適用届出書』を提出しないと2割特例が適用されなくなるから要注意!!」ということを周知してもらうよう日本税理士会連合会宛に依頼がありました。

何らかの理由で選択していたら再度検討を

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合には、インボイス発行事業者の登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となり、同日から課税事業者となっています。

同日からの適用であれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要でした。

しかしながら、何らかの理由(=たとえば、令和5年10月1日より前に設備投資等がありその消費税還付目的があったなど)で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合には、国税庁からの周知にある追加手続きをすべきか否か、再度、納税額のシミュレーションをし直して、対応を確認する必要があります。

予定通り設備投資等がなされていれば当初の選択通りでよいかもしれませんが、経済事情の悪化等で設備投資が先延ばしされていた場合などには、見積納税額の計算のし直しが必要となるでしょう。

ギリギリまで検討できるが早めに対応を

通常、消費税の課税選択等の適用申請は、適用を希望する「課税期間の初日の前日までに」とされています。

しかしながら、経過措置関連では、「課税期間の末日までに」という措置が取られており、今回の「2割特例適用のための『課税事業者選択不適用届出書』の提出も課税期間の末日までに」とされています。

どちらが得なのか、損をしないのかのシミュレーションをする時間は課税時間の末日までありますが、通信環境システムの不具合などで遅れることのないように、早めに対応した方が良いでしょう。

インボイス制度関連記事

  1. 免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額
  2. 消費税インボイス制度いよいよ始動
  3. 期中で適格請求書発行事業者となる免税事業者の経理
  4. インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例
  5. 令和4年度・税制改正大綱『消費課税編』
注目記事 最新記事
  1. 通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算
  2. 決算において減価償却しないことは認められている?
  3. 在庫が決算に与える影響とは?粉飾決算は在庫がポイント!
  4. 法人税・所得税の税務調査統計
  5. 大企業向け賃上げ促進税制のマルチステークホルダー経営宣言とは
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP