税金基礎知識ブログ

免税駐車場事業者のインボイス対応

免税駐車場事業者のインボイス対応

令和5年10月1日に導入される消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)。

今年(令和3年)10月1日からインボイス発行事業者登録申請書の受付が始まります。

消費税の免税駐車場事業者の対処方法は?

免税事業者への影響

課税事業者は、仕入先からインボイス(適格請求書)の交付を受けて仕入税額控除を行います。

一方、免税事業者はインボイスを交付できないため、相手先は仕入税額控除できず(6年間は経過措置あり)、契約が打ち切られるかもしれません。

駐車場オーナーは、免税事業者のまま益税となっていた消費税分の値引きに応じるか、又は課税事業者を選択して登録事業者になるかの検討をすることになります。

登録事業者になる選択

課税事業者を選択し、あわせて簡易課税を選択した場合、不動産業のみなし仕入率40%が実際の仕入率より高ければ益税部分の一部は手許に残ります。

また多額の設備投資を予定する場合は、原則課税を選択して消費税の還付を受けることもできます。

なお、毎月、振替や振込で賃料が支払われる場合、都度インボイスを交付する必要はなく、登録番号の記載された賃貸借契約書を保管し、預金通帳で支払記録を確認できれば仕入税額控除できるとされています。

登録申請は令和5年3月31日までに!

令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請が必要です。

なお、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、さらに簡易課税を併せて選択する場合は、令和5年10月1日の属する課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和5年9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日からは簡易課税事業者となれます。

免税事業者にとどまる選択

借主が個人消費者の場合、仕入税額控除の必要はないため、インボイスを交付せず免税事業者にとどまることでも問題はないものと思われます。

消費税は表立って請求できなくなりますが、令和3年4月1日から再開された総額表示のもとでは、賃料は消費税を含む総額で表示されるため、立地や広さで周辺の駐車場と比べ競争力があれば、従前の税込賃料と同様の水準で料金設定することもできるのではないでしょうか。

注目記事 最新記事
  1. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  2. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  3. 制度開始目前のインボイス登録
  4. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  5. 別表六(三十一)の誤記載に注意喚起
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP