税金基礎知識ブログ

リース取引経理処理はどちらで

リース取引経理処理はどちらで

リース取引は2通りの処理が可能

既にご存じのようにリース取引は、リース料の支払時に「リース料」又は「賃借料」として経費計上する方法と、リース契約時にリース料全額を固定資産に計上し減価償却する方法の2通りが認められております。

本体リース価格120万円消費税12万円リース期間5年でリースを組み、2.5年後(リース期間の半分)に新商品が出たため本体リース価格240万円消費税24万円リース期間5年で、リース残債と合わせて再リースを組んだ場合の経理処理を比較してみます。

支払い時に経費処理の場合

1か月のリース料は2万2千円ですから

リース料2万円 現預金2万2千円
仮払消費税2千円

再リース後はリース料5万5千円ですから

リース料5万円 現預金5万5千円
仮払消費税5千円

比較的簡単な処理で済みます。

固定資産に計上した場合

最初にリースを組んだ時

リース資産120万円
未払リース料132万円 仮払消費税12万円

リース料支払い時

未払いリース料2万2千円 現預金2万2千円
決算時(耐用年数6年)
減価償却費20万円 リース資産20万円

再リースを組んだ時

旧未払リース料66万円
旧リース資産70万円
固定資産除却損10万円 仮払消費税6万円
新リース資産300万円
新未払リース料330万円
仮払消費税30万円

リース契約ではリースを途中でやめた場合は残債は全額支払うこととされているため、考え方としては旧リース資産は残債を値引きし、その分新リース資産に上乗せしたと考えます。

正しく処理すると以下です。

旧未払リース料66万円 値引益60万円
仮払消費税6万円
資産除却損70万円 旧リース資産70万円

益と損は相殺されますので上記の処理となります。

リース期間定額法で償却すれば原則差額は出てきません。

再リース料支払い時

新未払リース料5万5千円 現預金5万5千円
決算時(耐用年数6年)
減価償却費50万円 新リース資産50万円

消費税を一括計上できる分固定資産に計上する方がお得ですが経理処理は面倒です。

インボイス制度関連記事

  1. 消費税インボイス制度いよいよ始動
  2. 2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある
  3. 法人設立期間中の損益 ~帰属先・注意点など~
  4. 免税駐車場事業者のインボイス対応
  5. 今年の改正税法 インボイス事業者即時登録
注目記事 最新記事
  1. M&Aにおける失敗事例について
  2. 社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外
  3. 国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール
  4. 税金がなかったらどんなデメリットがある?税金は所得に関係なくサービスを受けられる唯一の制度
  5. 決算書に間違いがあった!修正することは出来るの?
  1. 従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
  2. 離婚後同居で扶養継続の場合の社会保険・税金
  3. 埋蔵文化財包蔵地の評価
  4. 離婚と税金
    離婚と税金

    2024.09.11

  5. 改正入管法成立 育成就労制度とは

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP