令和3年2月3日(水)、国税庁ホームページで「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(更新)」等が公表されました。
1.主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(更新)
申告所得税等及び個人事業者の消費税の確定申告の法廷納期限が、「令和3年4月15日(木)」に変更されました。
また、申告所得税等については、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和3年5月31日(月)となるため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行います、とのことです。
「振替納税をご利用の方へ」が公表されました。
2.(消費税等)課税期間の特例適用者に係る納期限及び振替日について(更新)
3.延滞税の計算方法(更新)
(令和2年分の延滞税)
4.令和元年度統計年報「3 間接税 消費税」を掲載しました