令和3年2月2日(火)付のインターネット版官報(本紙 第424号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第7号)」が公布されました。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方税法施行規則の一部を改正する省令について」が公表されました。
次の資料が公表されました。
- 改正の概要
地方税法(昭和25年法律第226号)第747条の2第1項の規定に基づき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる特定書面等地方税関係申告等として、地方税関係手続用電子情報処理組織による電子申請等の対象に以下の手続を追加する、とのことです。
- 徴収の猶予の申請
- 徴収の猶予期間の延長の申請
- 徴収の猶予に係る申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出
- 換価の猶予の申請
- 換価の猶予期間の延長の申請
- 換価の猶予に係る申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出
- 新旧対照表