令和3年2月1日(月)、国税庁ホームページで「特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について(更新)」等が公表されました。
1.特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について(更新)
次の資料が更新されました。
(1) 消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について(リーフレット)
(2) 新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A
次のQ&A項目が改訂されました。
問1 非課税措置の対象となる「消費貸借契約書」
問17 非課税措置の対象となる「消費貸借契約書」
問23 施行前に作成した消費貸借契約書について既に印紙税を納付している場合
2.「国税クレジットカードお支払サイト」のメンテナンスについて
令和3年2月8日(月)の午前2時から午前6時までの間については、「国税クレジットカードお支払サイト」のシステムメンテナンス作業が行われるため、クレジットカード納付がご利用いただけません、とのことです。