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令和5年6月2日(金)付のインターネット版官報(本紙 第990号)で「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(金融庁告示第63号)」が告示されました。
同日、金融庁ホームページでも「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正について公表しました。」が公表されました。
国際会計基準審議会が令和5年5月24日までに公表した国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。今回の改正では、令和5年5月23日に国際会計基準審議会が公表した修正後の国際会計基準第12号「法人所得税」を、新たに指定国際会計基準とします、とのことです。
改正の概要等が説明されています。
また、別紙として「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)(新旧対照表)」が案内されています。