令和6年11月26日(火)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について(政策保有株式の開示関係)」等が公表されました。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について(政策保有株式の開示関係)
有価証券報告書及び有価証券届出書における「株式の保有状況」の開示に関して、次の改正を行うことが案内されています。
【企業内容等の開示に関する内閣府令の改正】
当期を含む最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式(当事業年度末において保有しているものに限る。)について、
- 銘柄
- 株式数
- 貸借対照表計上額
- 保有目的の変更年度
- 保有目的の変更の理由及び変更後の保有又は売却に関する方針
の開示を求める。
【企業内容等の開示に関する留意事項について(開示ガイドライン)の改正】
従前のパブリックコメントの回答内容等を踏まえ、「純投資目的」の考え方を明示する。
また、次の資料が公表されました。
- (別紙1)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙2)「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正(案)
(参考資料)
- 「令和5年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等」(令和6年3月29日公表)
- 「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024(「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(7))」(令和6年6月7日公表)
- 「2024事務年度金融行政方針」(令和6年8月30日公表)
この案について御意見がありましたら、令和6年12月26日(木)18時30分(必着)までにお寄せください、とのことです。
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について(スタートアップへの資金供給の促進関係)
金融審議会 市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書(令和5年12月公表)における提言を踏まえ、スタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を促進するため、関連する政府令等の整備を行うもの、とのことです。
次の資料が公表されました。
政令
- (別紙1)金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)
内閣府令
- (別紙2)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙3)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙4)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正(案)
- (別紙5)金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の一部改正(案)
- (別紙6)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(案)
ガイドライン
- (別紙7)「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正(案)
監督指針
- (別紙8)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)
この案について御意見がありましたら、令和6年12月26日(木)17時00分(必着)までにお寄せください、とのことです。