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令和4年12月2日(金)、財務省ホームページで「大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税を決定しました」が公表されました。
また、経済産業省ホームページでも「大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税を決定しました」が公表されました。
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税を...
本日、大韓民国(以下「韓国」という。)産及び中華人民共和国(以下「中国」という。)産溶融亜鉛めっき鉄線に対して不当廉売関税を課する政令(溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。今後、本年12月7日に政令が公布され、同月8日から令和9年12月7日までの間、韓国産及び中国産溶融亜鉛めっき鉄線に対して、不当廉売関税が課されることとなります。