国税庁 「別表10(5)付表を使用するに当たっての注意点」を公表 2022.12.1 国税庁 令和4年11月30日(水)、国税庁ホームページで「別表10(5)付表を使用するに当たっての注意点」が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/10-5-1.htm令和4年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和4年4月1日以後終了事業年度等... 租税特別措置法関係通達(法人税編)65の6-2(2)((事業年度を異にする2以上の譲渡があった場合の損金算入額))の取扱いによる場合の、別表10(5)付表記載の注意点等が説明されています。 「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等…前の記事 「「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の…次の記事