令和4年9月26日(月)付のインターネット版官報(本紙 第824号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第323号)」が告示されました。
9月22日(木)、総務省ホームページでも「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」が公表されました。
総務省|報道資料|ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体を指定したので、別添のとおりお知らせいたします。