会計・税制の改正情報

国税庁

「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)」等を公表

令和4年8月9日(火)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について」等が公表されました。

「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について

国税庁では、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」について、一部改正を予定おり、令和4年9月7日(水)まで意見を募集する、とのことです。

次の資料が公表されました。

「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について

ぶどうを主原料とした果実酒及び甘味果実酒に混和することができる物品として、炭酸水素カリウム、フェロシアン化カリウム及びL-酒石酸カルシウムを指定するとともに、全酒類に混和することができる物品のタンニンがタンニン(抽出物)であることを明確化することとし、当該告示及び物品の使用目的等を定めた法令解釈通達(「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」の取扱いについて(法令解釈通達))の改正案を取りまとめ、令和4年9月7日(水)まで意見を募集する、とのことです。

次の資料が公表されました。

  1. 意見募集
  2. 告示改正案(新旧対照表)
  3. 通達改正案(新旧対照表)
注目記事 最新記事
  1. 相続税法第58条の改正
  2. 国税の信託型ストックオプションへの見解と税制適格ストックオプションの株価算定ルール
  3. 外国為替相場の著しい変動あり15%ルールとは
  4. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  5. 学生も社会保険に加入の義務あり?
  1. 年の中途に退職した人の年末調整
  2. 保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です
  3. 採用と健康状態の調査
  4. 見落としがちな「逆パワハラ」
  5. 不法就労助長とリスク

税務知識ブログカテゴリー

PAGE TOP