国税庁 「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続」等を公表 2022.07.7 国税庁 【目次】1 令和4年7月1日(金)、国税庁ホームページで「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続」等が公表されました。1.1 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続1.2 令和4年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります) 令和4年7月1日(金)、国税庁ホームページで「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続」等が公表されました。 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09_2.htm[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控... 令和4年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります) www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022006-199.pdfhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022006-199.pdf 「(インボイス制度Q&A)お問合せの多いご質問(更新)…前の記事 「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)…次の記事