令和4年5月10日(火)、国税庁ホームページで「「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました」が公表されました。
公表された「令和4年4月 源泉所得税の改正のあらまし」は4ページのリーフレットで、その内容(主な見出し等)は次のとおりです。
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が延長されるなど、所要の措置が講じられました。
- みなし配当の額の計算方法等について、次の見直しが行われました。(令和4年4月1日以後に行われる資本の払戻しについて適用)
- 一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。(令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用)
- 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控除証明書」に関して、次の措置が講じられました。(令和4年10月1日以後に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合について適用)
- 上記のほか、令和4年度の税制改正において、次の見直し等が行われています。
- 令和6年1月から開始される新NISA(少額投資非課税制度における特定非課税累積投資契約に係る非課税措置)における特定非課税管理勘定(2階部分)への上場株式等の受入れに係る要件の見直し
- 令和6年1月1日以後に、e-Taxにより非課税貯蓄申告書等を税務署長に対して提出する際のファイル形式をXML形式又はCSV形式とすることの見直し