総務省 「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し」等を公表 2022.04.27 総務省 【目次】1 令和4年4月26日(火)、総務省ホームページで「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し」等が公表されました。1.1 ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し1.2 ふるさと納税に係る指定制度の適正な運用について(総税市第36号) 令和4年4月26日(火)、総務省ホームページで「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し」等が公表されました。 ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し 総務省 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000107.html総務省|報道資料|ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別添のとおり指定を取り消しますので、お知らせいたします。 www.soumu.go.jp https://www.soumu.go.jp/main_content/000811494.pdfhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000811494.pdf ふるさと納税に係る指定制度の適正な運用について(総税市第36号) www.soumu.go.jp https://www.soumu.go.jp/main_content/000811561.pdfhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000811561.pdf 「酒類製造業及び酒類卸売業の概況(令和3年調査分)」を…前の記事 「地方拠点強化税制(地方活力向上地域等特定業務施設整備…次の記事