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令和4年4月26日(火)、総務省ホームページで「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し」等が公表されました。
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し
総務省|報道資料|ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消し
地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体について、別添のとおり指定を取り消しますので、お知らせいたします。
総務省
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