会計・税制の改正情報

財務省

「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令」等が公布・告示されました

令和4年4月8日(金)付のインターネット版官報(本紙 第711号)で「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令」等が公布・告示されました。

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令

(1) 政令のあらまし

1)沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置について、所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止することとし、関係規定を削除することとした。(旧第72条、旧第73条、旧第87条及び旧第89条関係)

2)この政令は、令和14年5月15日から施行することと

(2) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第173号)

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)の一部改正について」が公表されました。

(政令の要綱)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第38号)

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)の一部改正について」が公表されました。

(改正の要旨)

(国税庁)国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第25号)

また、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件について」が公表されました。

(告示の概要)

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