【目次】
- 1 令和4年3月31日(木)付のインターネット版官報(号外 第70号)で「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件」等が告示されました。
- 1.1 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)
- 1.2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第5号)
- 1.3 個人情報の保護に関する法律に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件(国税庁告示第6号)
- 1.4 所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)
- 1.5 租税特別措置法施行規則第18条の21第9項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)
- 1.6 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)
- 1.7 消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件(国税庁告示第10号)
- 1.8 酒類の公正な取引に関する基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)
- 1.9 法人税法施行規則第8条の3の10第3項の表の第1号の上欄及び第59条第3項の表の第1号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)
- 1.10 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づき国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第13号)
- 1.11 国税徴収法施行規則第1条の4第3項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第14号)
令和4年3月31日(木)付のインターネット版官報(号外 第70号)で「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件」等が告示されました。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第5号)
個人情報の保護に関する法律に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件の一部を改正する件(国税庁告示第6号)
所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)
租税特別措置法施行規則第18条の21第9項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成17年国税庁告示第4号)の一部を改正する件に対する意見公募について」が公表されました。
(改正の概要)
消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件(国税庁告示第10号)
酒類の公正な取引に関する基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)
法人税法施行規則第8条の3の10第3項の表の第1号の上欄及び第59条第3項の表の第1号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「法人税法施行規則第8条の3の10第3項の表の第1号及び第59条第3項の表の第1号の上欄に掲げる書類を定める件(平成10年国税庁告示第2号)の一部を改正する件」に対する意見公募について」が公表されました。
(改正の概要)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づき国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第13号)
国税徴収法施行規則第1条の4第3項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第14号)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税徴収法施行規則第1条の4第3項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件(令和2年国税庁告示第19号)の一部を改正する件(国税庁告示第14号)に対する意見公募について」が公表されました。
(改正の概要)