農林水産省 「租税特別措置法施行令第6条の2の2第1項及び第3項並びに第28条の7第1項及び第3項等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件等」を告示 2024.04.6 農林水産省 【目次】1 令和6年3月30日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第28号)で「租税特別措置法施行令第6条の2の2第1項及び第3項並びに第28条の7第1項及び第3項等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件」等が告示されました。1.1 租税特別措置法施行令第6条の2の2第1項及び第3項並びに第28条の7第1項及び第3項等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件(農林水産省告示第679号)1.2 令和4年9月26日農林水産省告示第1476号(租税特別措置法施行令第6条の6第1項及び第29条の4第1項等の農林水産大臣が定める件)の一部を改正する件(農林水産省告示第680号) 令和6年3月30日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第28号)で「租税特別措置法施行令第6条の2の2第1項及び第3項並びに第28条の7第1項及び第3項等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件」等が告示されました。 kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280000f.htmlインターネット版官報独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで無料で閲覧できます。また、過去の法律・政令等、政府調達も閲覧できます。 租税特別措置法施行令第6条の2の2第1項及び第3項並びに第28条の7第1項及び第3項等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件(農林水産省告示第679号) kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280371f.htmlインターネット版官報独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで無料で閲覧できます。また、過去の法律・政令等、政府調達も閲覧できます。 令和4年9月26日農林水産省告示第1476号(租税特別措置法施行令第6条の6第1項及び第29条の4第1項等の農林水産大臣が定める件)の一部を改正する件(農林水産省告示第680号) kanpou.npb.go.jp https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280373f.htmlインターネット版官報独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで無料で閲覧できます。また、過去の法律・政令等、政府調達も閲覧できます。 「租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土交通大臣が財…前の記事 「「インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告につ…次の記事