会計・税制の改正情報

金融庁

「所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件」等を告示

令和6年3月30日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第28号)で「所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件」等が告示されました。

独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで無料で閲覧できます。また、過去の法律・政令等、政府調達も閲覧できます。

所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件(金融庁告示第37号)

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租税特別措置法施行令第3条の3第4項の規定に基づき要件を定める件(金融庁告示第38号)

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金融庁ホームページでも「「所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件」等について」が公表されました。

次の資料が公表されました。

(別紙1)所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件
(別紙2)租税特別措置法施行令第3条の3第4項の規定に基づき要件を定める件

電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件」等について」が公表されました。

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