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令和6年3月4日(月)、国税庁ホームページで「【税理士の方へ】税務代理権限証書の様式改正に伴うe-Taxソフトの機能に係る一部利用制限について」等が公表されました。
【税理士の方へ】税務代理権限証書の様式改正に伴うe-Taxソフトの機能に係る一部利用制限について
令和4年度税制改正等により、税務代理権限証書を改正し、令和6年4月1日から新様式となることに伴うe-Taxソフトの改修を行うため、e-Taxソフトでは、令和6年3月25日から3月31日までの間「申請・届出」手続を行う際、申請書や届出書に改正前の税務代理権限証書を添付することができないため、対応方法等として「e-Taxソフトの機能に係る一部利用制限の内容等」と「留意事項」が案内されています。