国税庁 「都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達)」を公表 2024.03.4 国税庁 令和6年2月29日(木)、国税庁ホームページで「都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達)」が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/240209/01.htm都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課... 「(インボイス制度)Q&Aページの「お問合せの多いご質…前の記事 「日英EPAにおける酒類の地理的表示の相互保護(追加)…次の記事