会計・税制の改正情報

財務省

「中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンについて関税定率法第8条第25項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件」を告示

令和6年2月26日(月)付のインターネット版官報(号外 第41号)で「中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンについて関税定率法第8条第25項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件(財務告示第55号)」が告示されました。

インターネット版官報
独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで無料で閲覧できます。また、過去の法律・政令等、政府調達も閲覧できます。

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同日、税関ホームページでも「電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第39号)」が公表されました。

次の資料が公表されました。

要綱
本文
理由
新旧対照条文
参照条文
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