令和4年1月28日(金)・31日(月)、国税庁ホームページで「令和3年分の路線価等の補正(7~12月分)に係る対応について」等が公表されました。
1.「令和3年分の路線価等の補正(7~12月分)に係る対応について」(1月31日公表)
令和3年7月1日(木)に国税庁ホームページで令和3年分の路線価等を公表した際、年の途中で大幅に地価が下落した地域が確認された場合には、路線価等の補正を検討する旨発表されていました。
令和3年7月から12月分までの路線価等の補正の要否については、令和4年地価公示の状況や外部専門機関による地価動向調査結果を踏まえ、令和4年4月に公表することを予定しているとのことです。
(注1)令和3年1月から6月分までについては、令和3年10月28日(木)に路線価等の補正は行わない旨発表されています。
(注2)今後、路線価等の補正を要することとなった場合で、その発表前に令和3年分の贈与税の申告を行い、前記補正の発表を受けて改めて計算した結果、納付すべき税額が過大であったことが判明したときは、「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。
2.令和2年度統計年報「3 間接税 消費税」等(1月28日公表)
(1) 令和2年度統計年報「3 間接税 消費税」
(2) 令和2年度統計年報「5 その他 不服審査」の訂正及び正誤表