会計・税制の改正情報

国税庁

「短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある方の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について」を公表

令和4年1月7日(金)、国税庁ホームページで「短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある方の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について」が公表されました。

公表された「短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある方の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について」は18ページの冊子で、その内容(目次)は、次のとおりです。

《凡例》

《令和4年分「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の記載方法等》

【Q&A編】

[Q1]A社が、使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合の源泉徴収票・特別徴収票はどのように記載すればよいのでしょうか。

[Q2]A社が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金(特定役員退職手当等)を支給する場合の源泉徴収票・特別徴収票はどのように記載すればよいのでしょうか。

[Q3]A社が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金(特定役員退職手当等)を支給する場合で、使用人としての勤続期間と役員としての勤続期間に重複する期間がある場合の源泉徴収票・特別徴収票はどのように記載すればよいのでしょうか。

[Q4]A社から使用人としての退職金(短期退職手当等)の支給を受けた者が、同じ年に、B社からも使用人としての退職金の支給を受ける場合で、B社における源泉徴収票・特別徴収票はどのように記載すればよいのでしょうか。

[Q5]A社から使用人としての退職金と役員退職金(特定役員退職手当等)の支給を受けた者に対して、同じ年に、B社からも役員退職金を支給する場合、B社における源泉徴収票・特別徴収票はどのように記載すればよいのでしょうか。

[Q6]A社とB社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、C社からも役員としての退職金の支給を受ける場合、C社における源泉徴収票・特別徴収票はどのように記載すればよいのでしょうか。

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