令和3年12月27日(月)付のインターネット版官報(本紙 第645号)で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(財務省令第80号が公布されました。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第25号)の一部改正について」が公表されました。
(改正の要旨)
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に電子取引を行う場合において、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を一定の要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、その要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる経過措置を講ずることとし(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第25号)附則第2条関係)、令和4年1月1日から施行することとする、とのことです。