令和3年12月24日(金)付のインターネット版官報(号外 第288号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づき国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第34号)」が告示されました。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件について」が公表されました。
(告示の概要)
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条第5項、第5条の2及び第6条第4号の規定が新設されることに伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成27年国税庁告示第2号)の一部を改正するもので、令和4年1月1日から適用する、とのことです。