会計・税制の改正情報

国税庁

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づき国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件」を告示

令和3年12月24日(金)付のインターネット版官報(号外 第288号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づき国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第34号)」が告示されました。


 

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件について」が公表されました。

(告示の概要)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第4条第5項、第5条の2及び第6条第4号の規定が新設されることに伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成27年国税庁告示第2号)の一部を改正するもので、令和4年1月1日から適用する、とのことです。

注目記事 最新記事
  1. 定額減税が開始されます
  2. 税務調査における追徴課税の平均額はいくら?こんなケースには注意する!
  3. 相続税の納税資金として融資を受けることは出来るのか?
  4. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  5. 決算で減価償却費を利用した利益調整を行う方法
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP