令和3年12月9日(木)、国税庁ホームページで「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
1.「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
令和3年度の税制改正において納税管理人の制度が拡充されたことから、所要の整備を図ったもの、とのことです。
「別紙」として新旧対照表が公表されました。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
2.「税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です!」(更新)