【目次】
令和5年12月26日(火)、財務省ホームページで「アルジェリアとの租税条約が発効します」が公表されました。
次の内容が公表されました。
- 12月21日、日本国政府とアルジェリア民主人民共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防のための日本国とアルジェリア民主人民共和国との間の条約」(本年2月7日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。
- これにより、本条約は、2024年1月20日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2025年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2025年1月1日以後に課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、2024年1月20日から適用されます。