国税庁 「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表 2023.12.27 国税庁 令和5年12月26日(火)、国税庁ホームページで「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。 www.nta.go.jp https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/202312/01.htm「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充... 「「認定特定電子計算機を使用した申請等に係る届出書等の…前の記事 「アルジェリアとの租税条約が発効」を公表次の記事