令和3年11月17日(水)、国税庁ホームページで「「国税庁所定分析法と異なる測定方法で合理的かつ正確であると認められる方法」に係る国税庁ホームページの変更について」等が公表されました。
1.「国税庁所定分析法と異なる測定方法で合理的かつ正確であると認められる方法」に係る国税庁ホームページの変更について
2.中華人民共和国における輸入食品海外製造企業登録管理規定について(更新)
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