令和3年11月5日(金)、財務省ホームページで「日デンマーク租税条約の仲裁規定に関する書簡が交換されました」が公表されました。
次の内容が公表されました。
1.本日、日本国政府とデンマーク王国政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(2018年発効。以下「条約」といいます。)第24条5の適用に関する外交上の公文の交換が行われました。
2.条約第24条5は、仲裁手続(条約の規定に従っていない課税が両国の税務当局の協議により2年以内に解決されない場合には、第三者から構成される仲裁委員会の決定に従って解決されること)について規定しています。
3.この書簡の交換により、条約第24条5の規定は次の事案について適用されることになります。
(1) 本年11月5日以後に条約第24条1(相互協議手続)の規定に従って申し立てられた事案。
(2) 本年11月5日より前に条約第24条1(相互協議手続)の規定に従って申し立てられた事案。この場合には、当該事案の未解決の事項は、同日から2年を経過するまでは、仲裁に付託されません。
また、参考として次の資料が公表されました。
- 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約に関する交換公文」(和文/英文)
- 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(和文/英文)
- 条約の概要
→デンマークとの新租税条約が署名されました(サイトへのリンク)
※同日、外務省ホームページでも「日・デンマーク租税条約の仲裁規定に関する書簡の交換」が公表されました。