令和3年10月28日(木)、国税庁ホームページで「令和3年分の路線価等の補正について」等が公表されました。
1.令和3年分の路線価等の補正について
令和3年1月から6月までの間に、路線価等が時価を上回る(大幅に地価が下落した)地域は確認できませんでしたので、1月から6月までの相続等に適用する路線価等の補正は行いません、とのことです。
2.取得した不動産に係る不動産番号等の明細書(相続税・贈与税用)
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