会計・税制の改正情報

国税庁

「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」を公表

令和3年10月27日(水)、国税庁ホームページで「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」が公表されました。

「最高裁判所令和3年3月11日判決について」「本件判決を踏まえた今後の取扱い等」が案内されています。

注目記事 最新記事
  1. 交際費と社内飲食費
  2. 途中入社の方の住民税の特別徴収への切替手続きは済んでいますか?
  3. 青色申告と白色申告、どっちで確定申告するのが良い?メリットやデメリットについて徹底解説!
  4. 5年? 7年? 10年? 帳簿・領収書等の保存期間
  5. 副業が事業所得となる基準
  1. フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月施行しています
  2. 定額減税の年末調整処理
  3. スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)
  4. スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
  5. 年の中途に退職した人の年末調整
税務知識ブログカテゴリー
PAGE TOP